行政処分を受けた投資顧問を紹介
行政処分を受けた投資顧問を一覧形式で紹介しています。
過去に悪質行為を行ったとして金融庁から「行政処分」を受けた投資顧問の「サイト名」「運営会社」「処分内容(警告日)」が一目でわかるようになっていますので、投資顧問選びの参考にしてください。
また各サイトへのリンクも貼っておりますので、評判が気になる方はサイトへ飛んでいただき口コミをご確認ください。
行政機関が個人や法人に対し、法規に基づいて権利を与えたり制限したり、義務を負わせたりすることです。
行政運営の基本的な考え方に基づき、金融機関等の業態や規模の如何、外国企業であるか国内企業であるかを問わず、
法令に照らして、利用者保護や市場の公正性確保に重大な問題が発生しているという事実が客観的に確認されれば、
厳正かつ適切な処分を行っている。
(1)当該行為の重大性・悪質性
◎公益侵害の程度
金融機関が、例えば、顧客の財務内容の適切な開示という観点から著しく不適切な商品を組成・提供し、金融市場に対する信頼性を損なうなど公益を著しく侵害していないか。
◎利用者被害の程度
広範囲にわたって多数の利用者が被害を受けたかどうか。個々の利用者が受けた被害がどの程度深刻か。
◎行為自体の悪質性
例えば、利用者から多数の苦情を受けているのにもかかわらず、引き続き同様の商品を販売し続けるなど、金融機関の行為が悪質であったか。
◎当該行為が行われた期間や反復性
当該行為が長期間にわたって行われたのか、短期間のものだったのか。反復・継続して行われたものか、一回限りのものか。また、過去に同様の違反行為が行われたことがあるか。
◎故意性の有無
当該行為が違法・不適切であることを認識しつつ故意に行われたのか、過失によるものか。
◎組織性の有無
当該行為が現場の営業担当者個人の判断で行われたものか、あるいは管理者も関わっていたのか。更に経営陣の関与があったのか。
◎隠蔽の有無
問題を認識した後に隠蔽行為はなかったか。隠蔽がある場合には、それが組織的なものであったか。
◎反社会的勢力との関与の有無
反社会的勢力との関与はなかったか。関与がある場合には、どの程度か。
(2)当該行為の背景となった経営管理態勢及び業務運営態勢の適切性
◎代表取締役や取締役会の法令等遵守に関する認識や取組みは十分か。
◎内部監査部門の体制は十分か、また適切に機能しているか。
◎コンプライアンス部門やリスク管理部門の体制は十分か、また適切に機能しているか。
◎業務担当者の法令等遵守に関する認識は十分か、また、社内教育が十分になされているか。
(3)軽減事由
以上の他に、行政による対応に先行して、金融機関自身が自主的に利用者保護のために所要の対応に取り組んでいる、といった軽減事由があるか。
特に、金融機関が、行政当局と共有されたプリンシプルに基づき、自主的な対応を的確に行っている場合は、軽減事由として考慮するものとする。
上記1の諸要因を勘案するとともに、それ以外に考慮すべき要素がないかどうかを吟味した上で、
(1)改善に向けた取組みを金融機関の自主性に委ねることが適当かどうか、
(2)改善に相当の取組みを要し、一定期間業務改善に専念・集中させる必要があるか、
(3)業務を継続させることが適当かどうか、
等の点について検討を行い、最終的な行政処分の内容を決定している。
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